医療費等を助成します
《ひとり親家庭医療費助成制度》
内 容:
健康保険が適用される医療費の額を助成します。ただし医療機関ごとに入通院各1日・500円(月2日まで)の自己負担が必要です。
対 象:
18歳までの子と母または18歳までの子と父、18歳までの両親のいない子と養育者で、児童扶養手当の一部支給の所得制限未満の人を対象とします。
手 続:
申請には、健康保険証と児童扶養手当証書(証書のない人は所得のわかるものおよび母または父、養育者、児童の対象事由がわかるもの(戸籍謄(抄)本など)が必要です)
医療証の発行:資格判定後に医療証を発行します。
〇所得制限限度額は下記のとおりです。(平成14年8月1日以降)
扶養親族
等の数
父・母 又 は 養 育 者
孤児等の養育者、
配偶者、 扶養義務者の
所得制限限度額
一部支給の所得制限
限度額
0人
1,920,000円未満
2,360,000円未満
1人
2,300,000円未満
2,740,000円未満
2人
2,680,000円未満
3,120,000円未満
3人
3,060,000円未満
3,500,000円未満
4人
3,440,000円未満
3,880,000円未満
5人
3,820,000円未満
4,260,000円未満
●お問い合わせ先 医療助成課
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